2024.05.31

傷病手当

目的

病気やケガで働けなくなった時に、仕事を休んでいる間の経済的保障を提供する、健康保険法に基づいた制度です。休んでいる間、保険者から給与の一部が支払われます。

対象者

仕事を連続して3日間休んだ場合、4日目から傷病手当金が支給されます。連続した3日間には、有給や土日祝も含まれ、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また、入社してからの期間も問われません。
国民健康保険の被保険者、健康保険の任意継続被保険者、障害厚生年金受給者は傷病手当金の対象外です。しかし、病気やケガが健康保険の被保険者であった時に発生したものであれば、対象となる場合があります。

内容

支給額は一定の計算方法で算出され、一般的には給与の約2/3です。支給期間は、休んで4日目から1年6カ月の間です。その間に出勤して給与が支払われた日は支給対象日になりませんが、支給期間が延長されることはありません。例えば、休んで4日目から1年間休職し(支給対象)、その後2カ月復職(支給対象外)して再度同じ病気やケガで休職した場合、傷病手当金は残りの4カ月で打ち切られます。
休職用の診断書の発行、傷病手当の書類の記載も行います。

傷病手当手続きの流れ

まずは医師に相談

傷病手当金を申請する前に、診断書(病名、症状、どのくらい休む必要があるのかといった内容)を職場に提出するよう指示される場合があります。まずは医師に、傷病手当金の申請を考えていることを伝えましょう。

職場へ傷病手当金を申請したいことを伝えます

職場に「休みが必要なこと」「傷病手当金を申請したい」ことを伝えましょう。言いづらい場合は、主治医から休みが必要だと言われたと伝えると良いでしょう。傷病手当金を申請するための書類は、職場の担当者、総務課、あるいは健康保険を扱っている部署から入手するか、健康保険組合等のホームページからダウンロードすることができます。

書類作成

傷病手当金の書類には、ご自身で記載する欄、職場で記載する欄、主治医が記載する欄があります。いつからいつまでの請求なのかを明確にし、その期間を医療機関へ伝えてください。この期間は主治医が決めるものではなく、職場とご自身で話し合って決めた期間を基にします。

通常1カ月に1度の期間ごとに作成

書類を職場の人事や総務部署、あるいは健康保険組合へ提出後、1カ月ごとに同様の診断書の記載・提出が必要です。その際にも「いつからいつまで」を明確にして、当院へ持参してください。

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休診日 木曜日、土曜日、日曜日、祝日 電話する03-3924-0101